街の身近な法律専門家、あらたま司法書士事務所
<相続・生前贈与・遺言などお気軽にご相談ください>
ご挨拶
静岡県浜松市浜名区のあらたま司法書士事務所では、これまで積み重ねてきた経験と専門知識を活かし、皆様のご相続に関する様々なニーズにお応えしています。
相続や遺言は家族や関係者にとって敏感な問題です。私たちはその重みを理解し、常に丁寧かつ個別の視点でご相談者様に寄り添います。法律用語や手続きのわかりづらい部分も、分かりやすく説明し、安心して進めていただけるようサポートいたします。
皆様の大切な財産や思い出を守るために、私たちと共に道を歩んでいただければ幸いです。どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続・遺言に関するこんなお悩みありませんか?
連絡のつかない家族がいる
遺言書をどう作成すればいいか迷う
生前贈与のメリットとデメリットが知りたい
配偶者や子供の相続権を守りたい
遺言書の内容が適切か不安
家族との相続トラブルが怖い
相続手続の法律用語が理解できない
遺産の売却や処分方法が分からない
相続放棄の手続きがわからない
遺産が複数あり、分割方法に迷う
専門家に依頼するメリット
司法書士は法律の専門家であり、相続・遺言・生前贈与などの法的手続きについて幅広い知識と経験を持っています。
個々のケースに対して専門用語や手続きをわかりやすく説明しながら的確な助言とサポートを提供し、最適な解決策を見つけられるよう努めます。将来の不安を軽減するための遺言書の作成や遺産分割の計画に関するアドバイスも行います。
司法書士は法的手続きを効率的に進めるための専門知識を持っているため、相続や遺言に関する手続き全般を的確に行うことができます。
あらたま司法書士事務所は法の専門家として相談者様の利益と安心を最優先に考慮し、ご負担を最小限に抑えた円滑な手続きを実現いたします。
業務内容
不動産の相続登記
相続に関する登記は法律も手続きも難しく、不安に思われる方も少なくありません。さらに平日に役所や法務局へ行く必要もあるため、時間の面でも難しいと思います。
当事務所 では相続登記に関する全てのお手続きをお任せいただけますのでご安心ください。
戸籍等の収集、登記に必要な遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記による所有権移転登記申請、相続不動産の売却サポートまで一括で代行いたします。
不動産の相続登記に関するご依頼の流れ
1. お電話・メールにてお問い合わせ
初回のご相談は無料です。
事前にご予約いただければ、時間外・休日のご相談も承ります。
2. ご相談・お見積り
詳しく事情をお伺いし、概ねの費用のお見積りをお出しします。
必ずご依頼者様ご本人にご納得いただいた上で、契約を締結させていただきます。
3. 手続き開始
ご依頼者様の労力は必要最低限に抑え、当事務所が可能な限り相続手続きを代行いたします。ご依頼者様に行っていただくことがある場合には、都度書面にて丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類のやり取りも、ご来所・郵送・メール等ご依頼者様のご都合に合わせて対応いたします。
4. 書類送付
遺産分割協議書や相続登記に必要な書類を作成・送付いたしますので、各相続人様が署名押印の上ご返送いだたき、当事務所が法務局へ申請を行います。
5. 手続き完了
相続登記の申請後、法務局にて約1週間~2週間の審査の後、登記が完了します。
(混雑時には2週間以上かかることもあります。)
完了後、戸籍や登記識別情報権利証の返却が法務局より当事務所へありますので、こちらをご依頼者様に返却させていただいてお手続き完了となります。
遺言・生前贈与
遺された家族が困らないようあ らかじめ相続の方法を決めておきたい、相続人以外の方に遺産の一部を譲りたい、慈善団体への寄付を考えている…などのご希望に応じて、遺言書の作成や家族信託の設立、生前贈与の検討など、具体的な相続対策の提案を行います。
当事務所では自筆による遺言書作成・公正証書による遺言書作成・家族信託(民事信託)など、ご依頼者様のご要望に応じて様々な方法でのお手続きをサポートしていますので、相続対策に関するお悩みをお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
遺言・生前贈与に関するご依頼の流れ
1. お電話・メールにてお問い合わせ
初回のご相談は無料です。
事前にご予約いただければ、時間外・休日のご相談も承ります。
2. ご相談・お見積り
詳しく事情をお伺いし、概ねの費用のお見積りをお出しします。
必ずご依頼者様ご本人にご納得いただいた上で、契約を締結させていただきます。
3. 起案
契約後、お伺いした事情に応じて自筆証書遺言・公正証書遺言・家族信託(民事信託)契約などの内容の起案を行います。こちらも必ずご依頼 者様ご本人にご納得いただいた上で、内容を確定させていきます。
4. <自筆証書遺言>
自筆による遺言書の場合、当事務所でご自身での清書をお手伝いし、その遺言書に署名押印をしていただきます。これにより、自筆による遺言書が完成し、お手続きが完了となります。
5. <公正証書遺言・家族信託(民事信託)>
公正証書遺言や家族信託(民事信託)の場合、当事務所が公証役場との打合せを代行させていただきます。
6. 内容の確定
公証役場との打ち合わせ後、遺言書や家族信託の契約書を作成する当日の内容が公証役場より当事務所へ送られてきます。
ご依頼者様のご意向に沿った内容かどうかを今一度ご確認いただき、当日の文章を確定させます。
7. 手続き完了
あらかじめ予約した遺言書や家族信託(民事信託)契約書の作成日に、当事務所の担当者とともに公証役場に行きます。そこで、事前に確定している遺言書や家族信託(民事信託)契約書の内容をもう一度ご確認いただいた後、調印を行い完了いたします。
家族信託(民事信託)で、信託財産に不動産が含まれる場合には、登記申請を行いお手続き完了となります。
遺産相続
相続手続きの面倒な作業を、一括して代行いたします。
遺言書の確認から 、戸籍や必要書類の収集、預貯金・不動産・株式・自動車・公共料金等の名義変更や解約、準確定申告、遺産分割協議、相続税の申告など、相続に関するあらゆる手続きを、ご本人にしか行えない作業(例:書類への署名押印や印鑑証明書の取得)を除き可能な限り代行し、依頼者様の手間を最小限に抑えます。
行方不明の相続人がいる・相続人が既に死亡しているなどの複雑な事情がおありの場合もお気軽にご相談ください。
遺産相続に関するご依頼の流れ
1. お電話・メールにてお問い合わせ
初回のご相談は無料です。
事前にご予約いただければ、時間外・休日のご相談も承ります。
2. お見積り
費用の見積りをお出しします。実際の費用は、手続きの複雑さや必要な書類の量、法的手続きに関わる時間などによって異なるため、正確な金額を提供することが難しい場合もありますが、可能な限り具体的な金額を提示いたします。説明後、必ず依頼者様ご自身にご納得いただいた上で、契約を締結させていただきます。
3. 手続き開始
ご依頼者様の労力は必要最低限に抑え、当事務所が可能な限り相続手続きを代行いたします。ご依頼者様に行っていただくことがある場合には、都度書面にて丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類のやり取りも、ご来所・郵送・メール等ご依頼者様のご都合に合わせて対応いたします。
4. 手続き完了
お手続き完了後、相続の内容に従い解約した預金等の資産をお振込みなどにより分配し、不動産の権利証などの返却書類を返却いたします。その後費用の精算を行い完了となります。
お手続き完了後もご不明点や疑問などありましたら引続きサポートさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。
相続放棄
相続とは亡くなった方の財産や地位を引き継ぐことを指します。
財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、相続放棄とは被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めたすべての財産や地位を放棄することを言います。
なくなったご家族に借金がある、親の死後多額の借金督促状が届いた、など相続放棄を希望する際のお手続きはお任せください。
通常相続放棄の申述は、死亡を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますが、3ヶ月を経過してしまった場合や、死後数年たってから督促状が届いた・遺産を処分してしまったなどの場合でも、事情によっては相続放棄が受理される可能性もございますので、まずは一度ご相談ください。
相続放棄に関するご依頼の流れ
1. お電話・メールにてお問い合わせ
初回のご相談は無料です。
事前にご予約いただければ、時間外・休日のご相談も承ります。
2. お見積り
詳細な事情をお伺いし、相続放棄が可能かどうかの判断を行います。
可能と判断された場合には、費用の見積もりを行い、必ず依頼者様ご自身にご納得いただいた上で、契約を締結させていただきます。
相続放棄に関する手続きや費用、それに伴うリスクや影響についても丁寧に説明いたしますので、ご不明点などは遠慮なくお尋ねください。
3. 手続き開始
ご依頼者様の労力は必要最低限に抑え、当事務所が可能な限り相続手続きを代行いたします。ご依頼者様に行っていただくことがある場合には、都度書面にて丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類のやり取り も、ご来所・郵送・メール等ご依頼者様のご都合に合わせて対応いたします。
5. 相続放棄申述書の送付
相続放棄申述書を作成・送付いたしますので、署名押印の上ご返送いだたき、当事務所が裁判所へ提出いたします。
6. 照会書の送付
ご依頼者様に裁判所より直接照会書が送付されます。回答を記載のうえ裁判所へ返送ください。照会書の記載方法についても当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
7. 手続き完了
裁判所で相続放棄申述受理の手続きが完了しましたら、相続放棄申述受理通知書が裁判所より直接ご依頼者様へ送付されます。通知書を受け取りましたら、手続きが完了したことになります。その際には、当事務所からも確認の連絡を差し上げます。相続放棄手続きに関するさらなるご質問やお手伝いが必要な場合は、いつでもお知らせください。
お問い合わせは
あらたま司法書士事務所
TEL.053-582-1710
営業時間/平日(月曜~金曜)09:00~17:30
休業日/土曜日、日曜日、祝日
初回のご相談は無料です。
遺産相続や相続放棄、遺言・生前贈与に関することはどうぞお気軽にご相談ください。
お電話もしくはメールで事前予約いただければ時間外・休日のご相談も承ります。
(営業時間内にあらかじめご予約ください)
事務所概要・アクセス
名称
あらたま司法書士事務所
所属司法書士
後藤 克教(静岡県司法書士会)
TEL
053-582-1710
FAX
053-582-1711
所在地
〒434-0004 静岡県浜松市浜名区宮口2880-1
アクセス
車/国道152号線バイパス「新原下善」交差点から県道296号を宮口・引佐方面へ
★「宮口段ノ下」交差点(3つ目の信号)を西に約500メートルのところに案内看板があります。
駐車場
有
営業時間
平日(月曜~金曜)09:00~17:30
休業日
土曜日、日曜日、祝日
★お電話もしくはメールで事前予約いただければ時間外・休日のご相談も承ります。